多重債務の基本

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生い立ちと金銭感覚の関係について知人の件で悩んでいます。
不遇な生い立ちが原因で成人しても金銭感覚が未成熟にとどまることがありますか?
例えば、浪費癖、多重債務、ギャンブル癖、知人への安易な借金、収入以上の支出、金が無くても禁煙できない、金が無くてもケイタイを使う。
などです。
結構たくさんいますよね。
そういう人。
額の大小はそれぞれでも、多重債務者、ギャンブルをする人。
絶対言える事は、言っても治らないと言う事です。
1度、生活が破綻しかければ気付くかもしれませんが、その時に決して助けてはいけません。
貴方の知人が異性であろうが友人であろうが、肉親であろうがです。
過酷で高収入な仕事はたくさんあります。
そこで続けざるを得ない状況で地獄を見て生活も立て直すまで頑張れた時に初めて自分を見つめ直す時なのだと思います。
それまでは、決して助けてあげず見守るだけにしてください。

離婚について、夫と子ども達にどう話を切り出すべきか?
悩んでいます。
3歳と8歳の子を連れて離婚を決意しています(私37歳)。
理由は夫の借金です。
長女が1歳の頃から多重債務者に陥っており、4年も秘密にされてました。
明るみになり自己破産させた後も、家のお金や私名義のカードから借金をしていました。
カード盗難届けだしており、警察で防犯カメラに映った犯人が我が夫だった時のショック一生忘れられません。
今は泥棒と同居している心境で、貴重品は枕の下に入れて就寝する毎日です。
私はフリーの自営業で、収入が不安定だったのですぐには離婚できず「離婚にあたり少し考える時間を下さい」という話し合いをして10ヶ月。
離婚に向けて就職し、まもなく経済面で段取りがつくので、夫と子ども達に離婚の話をしようと考えています。
夫はいつ私が離婚話を切り出すかビクビクしている感じもするし、もう開き直っている様子もあるし、子どもが仲を取り持つ状態で、夫婦の会話は挨拶すら一切ない状態です。
弁護士を介して調停するつもりですが、このまま同居で調停というのも針のむしろ。
離婚成立までは別居が妥当だと考えていますが、そういった話をまず夫と話し合う必要があります。
全く会話がないのですごく勇気が要りますが・・・。
問題は子どもです。
周囲が羨むほど仲の良い父娘なので、娘達にとって離婚は、奈落の底へ突き落とされる心情になると思います。
「父さんの泥棒で嘘つきがずっと続いてきて、母さんはもうお父さんを信用できないし、これ以上キライになりたくない。
仲の悪い両親の元であなた方を育てたくはない」 というのが私の本音ですが、これをいかに子どもの傷を浅く済む言い方、伝え方をすべきか、良い言葉や方法が分からずにいます。
傷つくのは明確ですが、必要以上に傷つけることなく事実を伝える方法はないでしょうか?
それとも父が泥棒&嘘つきだという事実はあえて言わずに、何か別の理由で伝える方がいいのでしょうか…離婚話を子どもにどうやって伝えたか、体験者の声やお知恵を下さい
まだ結婚した事もありませんし、出産した事もありません。
なので、「とても仲が良い父を持つ娘」としての意見を書かせて頂きたいと思います。
私があなたのお嬢さんであれば、「泥棒で嘘つき」この言葉は絶対に聞きたくありません。
しかも母の口から…旦那さんの状態は離婚理由に値する物だと思います。
あなたのご苦労もお察しします。
しかし、それと子供さんの事は別問題ですので、お父さん大好きの娘さんに「泥棒で嘘つき」この言葉は残酷すぎます。
でも、離婚理由で嘘はつかれたくはありません。
下のお子さんはまだ全てを理解は出来ないかもしれませんが、うえのお子さんの年齢を考えると十分理解出来る年齢だと思います。
事実は悲しいですが、でも、隠される方が私はいやです。
お父さんがお金の管理をしっかり出来ないこと。
それが原因で、一緒にいる事が困難なこと。
でも、あなたたちのお父さんである事は一生変わらないから会いたい時に会ってもいいんだよ。
そういうような感じで話して欲しいです。
あなたがおっしゃっているように、どんな言い方をしても子供さんは傷つきます。
しかし、現状を考えると、この男性とは一緒にはやっていけないでしょう…あなたのこれからの頑張りで、お子さんの傷は少しづつでも癒せると思います。
頑張ってくださいね。

多重債務者ですが、ある会社から内定通知を受け、入社しようと思っております。
しかし、入社提出書類の中に破産者もしくは破産通知を受けた者ではないことを証明する「身分証明書」(市町村から発行される)の提出を求められております。
実は以前、借金の支払が長期間滞って、債権者から裁判を起こされ、地方裁判所から召喚通知があり、結局両者示談で解決したという経緯があるのですが、このような事実が証明書に記載され、内定取消にならないか心配です。
自己破産の手続は一切していないし、裁判所からの召喚通知→直接債権者と示談解決→債権者からの申立て取消、という経緯です。
この場合でも市町村から発行される破産通知を受けていない事の「身分証明書」に経緯を記載されてしまいますか?
破産手続きは、自ら裁判所に破産を申し立てるか(自己破産)、債権者などから破産を申し立てられることで開始します。
あなたは自己破産の手続きを一切していませんし、債権者からも支払いを請求されただけで破産手続きを申し立てられた訳でもありませんから、あなたについて破産の事実があったとはいえません。
あなたに破産の事実がない以上、市町村作成の身分証明書に多重債務の経緯等が記載されることもありませんので、ご安心ください。