多重債務のウソホント?!

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主人のズボンのポケットから消費者金融の支払い明細書(コンビニATMで発行されたもの)が出てきました。
本人に問詰めたところ、全く心当たりがないと言われました。
確かに明細書に書いている時間帯にコンビニで買い物をしたが、恐らく取り忘れられた明細書を店員がたまたまレジ付近に置いていて自分に渡すレシートと間違えてお釣と一緒に渡したのではないかと言います。
実は主人は独身時代に多重債務者となり、私は知らずに結婚して結婚直後に打ち明けられました。
話し合いの結果、私が保証人となりある金融会社一社に融資してもらい、他への借入金を一括完済してもらい、その融資の支払いは全て完済しました。
そのような過去があるため問い詰めましたが、その会社に私が保証人となって契約した際に今後主人の名前では消費者金融の利用はできないと言われたから自分はもうお金を借りられない身なので信じてくれと言います。
しかし保管している契約書にはそのような記述はなく、その会社に電話で聞いたら他への借入を禁止するような手続きはできないと言われました。
明細書に書いている会社に借入の有無を問合せましたが個人情報となるため家族でも教えられないと言われました。
他に借金がないかどうかを調べる手段はないでしょうか。
主人の言葉を信じるしかないのでしょうか。
もしまた借りているのであれば二度目なのでもう許せません。
私も仕事を掛け持ちしてやっと完済したのに…。
ご存じの方がいらっしゃったら回答をよろしくお願いいたします。
う~ん…私も身内に何度か痛い思いをさせられているので、他人事に思えません…コンビニATMはレジからは少し離れて設置してある(カウンターの近くですが、背中を向ける状態にある)ことが多いので、別の客が間違えてカウンターに置くとは考えづらいですね。
買い物ついでに前の客が置いていったということもないとは言い切れませんが…消費者金融からの借入ができないというのは「借り入れ自粛」の申請を行ったという意味になるかと思いますが、これは本人の意志で手続きをされるもので、どこか他の金融会社が変わりにするということはないでしょう。
本当にご主人が潔白を証明したいのであれば、個人信用情報機関(CICやCCBなど)で情報開示をされてみてはいかがでしょうか。
コンビニATMで取り扱いができる金融機関であれば、いずれかの信用情報機関に登録しているでしょう。
郵送でも開示申請をすることは可能です。
現在も金融機関を利用していれば契約状況や借入件数などがわかります。
結果シロであったらそれはそれで問題なかったということを証明できますし、もし、開示を頑強に拒んだりするようなら疑ってもよいのかも。
ご参考までにCICとCCB、そして消費者金融が多く登録している日本信用情報機構のURLを貼ってみます。
開示の方法についても詳しく書かれています。
「CIC」http://www.cic.co.jp/index.html「CCB」http://www.ccbinc.co.jp/index.html「日本信用情報機構」http://www.jicc.co.jp/index.html

借金がかさんで、元金が300万近くあります支払いもきつく、多重債務のため、自転車操業状態です借金を減らしたいのですが、大阪の良い弁護士、司法書士に相談したいのですが、どこに行ったら良いのかわかりません 教えていただけないでしょうか
借金の内容が、消費者金融が主で、利息の引き直し計算ができるようであれば、自己破産をせずに、任意整理で解決できるかもしれません。
この場合には、報酬は債権者の数や過払金が発生するかどうかで異なるため、はっきりした金額は提示できません。
自己破産を考えているのであれば、弁護士25~30万円司法書士20~25万円というのが相場でしょうか。
ただ、最近は区別がなくなってきて、20万円ぐらいの弁護士、30万円ぐらいの司法書士もでてきてます。
ちなみに、司法書士だから書類を集めたり、裁判所に提出したりを自分でするってことはないです。
今では、裁判所も、弁護士と司法書士を区別してないので、手続き的には一緒です。
弁護士、司法書士を選ぶ際は、とにかく自分のために働いてくれそうな人を選んでください。
電話するにしても、直接事務所に行くにしても、相談センターに行くにしても、一度話を聞いてもらったから、絶対にその人に任せないといけない、なんて思わずに、相談しても、「この人は合わない」と思ったら断ってもいいんです。
(弁護士だと相談料は取るでしょうが)破産なんて、長丁場ですから、自分が「この人なら信頼してもいい」って思える人に依頼してください。
(私が受任してもいいんですが…(苦笑))

個人事業です。
個人再生法での事業用設備の扱いについて質問します。
事業の借金のため、多重債務に陥り、個人再生法の申請を検討しています。
破産の場合は資産の全てが管財人の管理下にうつるというのはわかるのですが個人再生法の場合、事業用に使っている設備、例えば印刷機や木工加工機などはどうなるのでしょうか?
当方の場合もしなくなってしまうと事業出の収入が大幅に減るので再生法での継続的な収入について検討しなければならなくなります。
また自営業の場合、売り上げの減により、借金が返せないので売り上げ減でも継続的な収入とみなされるのでしょうか?
詳しい方教えていただけませんでしょうか。
個人再生の場合は、破産とは異なり、再生債務者の財産を処分するわけではありません。
ただし、再生手続においては清算価値保障原則という決まりがあり、再生手続開始時点における清算価値以上の弁済をしなければならないこととされています。
つまり、資産を処分しなくてもよいかわりに、その資産の処分価値以上の配当をしなければならないのです。
そのため、事業に必要な資産以外の余剰資産は処分して配当原資にしたほうがよいと思います。
個人再生を申し立てると当然売り上げは減少するでしょう。
それでも事業を継続していけるなら継続的に収入を得る見込みはあるとされるでしょう。
実務上は、再生手続開始後、相当期間弁済金の積立てすることを求められますので、むしろこれを履行できるかどうかが問題です。